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水産資源保護法や奈良県漁業調整規則には、魚が増えるのを助けるために河川や湖沼で漁業や釣りをする場合に守らなければならないルールが決められています。以下に主な禁止内容を紹介します。
《採捕の禁止期間》
下記の左欄の魚を右欄の期間に捕ってはいけないことになっています。
| 魚 種 | 採 捕 禁 止 期 間 |
| アマゴ・イワナ・ヤマメ | 10月1日から翌年2月末日まで |
| アユ | 1月1日から5月25日まで |
| ウグイ | 4月1日から5月25日まで |
| 魚 種 | 採 捕 禁 止 の 大 き さ |
| アマゴ・イワナ・ヤマメ | 10センチメートル |
| コイ | 15センチメートル |
| ウナギ | 30センチメートル |
| 禁 止 区 域 | 禁止期間 |
| 吉野郡吉野町大字樫尾字大倉谷にある関西電力株式会社第二堰堤の上流端からそれぞれ吉野川上流400メートル、下流210メートルまでの間 | 周 年 |
| 宇陀市室生にある室生寺正面の参橋(俗称太鼓橋)からそれぞれ吉野川上流 100メートル、下流100メートルまでの間 |
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| 吉野郡東吉野村大字小字小吉野川支川高見川象の淵岩からそれぞれ同支川高見川上流80メートル、下流300メートル及び同支川高見川上流80メートルまでの間 | |
| 天川支川洞川の吉野郡天川村大字洞川字大原野321番地の西端から同大字字湯床355番地の西端を見通した線から下流吉野郡天川村大字洞川字松本垣内620番地の西端から同大字字漆谷13番地の東端を見通した線までの間 | |
| 吉野郡大淀町大字下渕374番地にある下渕頭首工の上流端からそれぞれ吉野川上流77メートル、下流85メートルまでの間 |